仲裁決定と強制執行

東京弁護士会は紛争解決センター(ADR)を設置しており、紛争解決を目的として案件を持ち込むことができる。裁判所の調停と比べた場合の印象としては、初期費用は調停申立時に必要な印紙額とするとADRの方が申立費用が安いが、解決時に解決額に応じた費用がかかるので、ややADRの方が高め、解決までの期間としてはADRの方が調停と比較してやや早い、というものである。ADRで和解した際、仲裁決定の申立をして、和解と同内容の仲裁決定をもらい、債務名義化しておくことができる。

もっとも、この債務名義たる仲裁決定に基づいて強制執行するためには、裁判所に対して執行決定の申立を行い、執行決定をもらう必要がある(仲裁法45条1項ただし書)。そして仲裁法46条10条が準用する同法44条5項は「口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋期日を経なければ」その決定をすることができないと規定されている。

当職が担当した事案で弁護士会のADRを使い、和解した上で仲裁決定をもらったものがあったが、本年3月末の支払をしなかった。そこで強制執行すべく、執行決定の申立を行った。事件番号は「令和2年(仲)○号」であり、係属したのは民事通常部である。

東京地裁はコロナウイルスによる緊急事態宣言を受けて、東京地裁は4月8日から5月6日までの裁判の期日を原則として全て取り消した。進行について係属部に問い合わせたが、上述の口頭弁論ないし審尋期日を5月6日までに入れることはできない、との回答であった。これでは強制執行ができなくて債務者の逃げ得になるし、強制執行に準じたものとして早期に手続を進めるべきではないかと意見を言ったが、結論は変わらなかった。執行決定までどれだけの時間がかかるのか読めなかったため平行して、保全部に仮差押えの申立を行った。保全部は上記期間も通常対応のようである。仮差押えの担保額は差押債権額の1割だった。発令までは漕ぎ着けたが、結局、その後、債務者は自己破産の申立を行い、破産開始決定となった。

ADRでまとまれば通常は相手方から任意の履行が期待できるとはいえる。しかし、強制執行の可能性がある事案の場合にはADRではなく、調停を選択した方がよい場合がありうるというのが現時点での結論である。また、コロナウイルスによるかかる事態の経験をしたのであるから、執行決定については保全部で対応する、といったように裁判所の対応も変更すべきではないかと考える。

2020年04月22日