フランチャイズの情報提供義務違反事案で安易に過失相殺すべきではない

 フランチャイズにおける情報提供義務違反をめぐる紛争では、本部側は「加盟者にも過失がある」などと主張し、裁判所もそれを当然であるかのように受け止める傾向にあった。しかし、近時、当職が加盟店側代理人として担当した案件で注目すべき裁判例が出た。東京高裁平成30年5月23日(判時2384号51頁サイクルストップ事件)がそれであり、詳細に事実認定を行った上で、一審が過失相殺5割としたのを取り消し、過失相殺を認めないと判示したものである。

兵庫県弁護士会消費者判例検索システムに掲

「前記2及び3(2)認定の事実を総合すると,かねてから放置自転車回収・販売業に従事していた第1審被告Y1及び同Y2は,第1審原告らを勧誘した時点で,すでに多数の業者が同業に参入しており,300万円内外の加盟金を支払ってパートナーとして新規加盟者になっても,自らの営業努力で回収できる自転車の台数はわずかであることを知っていたと認められる。また,第1審被告Y1及び同Y2が第1審原告らを勧誘した時点で,それ以前に加盟したパートナーの大半はせいぜい月数万円程度の売上げしか上げられない状態であり,第1審被告Y1及び同Y2はそのことを認識していたと認められる。そうであるにもかかわらず,第1審被告Y1及び同Y2は,第1審原告らに対し,放置自転車は無限にあり,ライバルのいない未開拓市場(ブルーオーシャン)であって,パートナーになれば,月70万円ないし100万円程度の収入を得ることができる,結果の出ていないパートナーはいないなどと虚偽の説明をして第1審原告らを勧誘した上その旨誤信させ,1人当たり300万円内外の加盟金を支払わせてこれを受領しているから,第1審被告Y1及び同Y2の勧誘行為は,故意による詐欺として不法行為に該当するといえる。」
「第1審被告らは,第1審原告らは有名企業等で働くビジネスマンであるにもかかわらず,第1審被告らに対し希望エリア(商圏)の売上予測等の情報を求めていないなど,第1審原告らには重大な過失があるから過失相殺が認められるべきであると主張する。
 しかしながら,本件のような故意による不法行為であって犯罪成立の可能性すらあるものによる被害について,過失相殺をすることは,極力避けるべきである。第1審被告Y1及び同Y2は,第1審原告らが放置自転車回収・販売業に関する知識や経験が全くないことにつけこんで,故意に加盟金等の名目で金員を騙し取ったものであることを考慮すると,第1審原告らに,損害額の算定に当たって考慮しなければならないほどの落ち度があったとは認められない。過失相殺は,当事者間の公平を図るため,損害賠償の額を定めるに当たって,被害者の過失を考慮する制度であるところ,第1審被告らの不法行為は,故意による違法な詐欺行為であって,このような場合に,被害者である第1審原告らの損害額を減額することは,加害者である第1審被告らに対し,故意に違法な手段で取得した利得を許容する結果になって相当でない。過失相殺に関する第1審被告らの主張は採用できない。」


 この判例時報の冒頭に付された解説も明快であり一読に値する。フランチャイズ事案だから加盟者にも過失があるなどと漫然と判断していた従前の裁判例や実務に厳しく反省を求めるものとなっており、参照価値が高い。フランチャイズ加盟店側で代理人を務める弁護士の皆さんには是非、参照の上、安易な過失相殺をさせない工夫を凝らしてもらいたい。
 参考までに、当該事件で提出した控訴理由書の過失相殺に関する主張部分を抜粋して掲載する。なお、過失相殺に関する「総論」部分は、当職のオリジナルではなく、全国先物取引被害研究会で発表されたものをフランチャイズ事案に適用したものである。

(3)過失相殺について
   原判決は、結論として、「事情を総合考慮して、損害の公平な分担の見地から、原告らに生じた損害のうち50%を減じるのが相当である」と5割の過失相殺を行った(23頁)。この判断は適切とはいえず、過失相殺をすべきではない理由につき、後述する。
 2 過失相殺について
(1)過失相殺の基本理念について
   過失相殺をすべきか否かを検討するにあたり、第一に重要なのは、民法722条の基本理念である。
   民法722条は「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」と規定している。極めて抽象的な条文であり、裁判所の裁量を広く認めている。どのような場合に過失相殺を行うべきかは、結局、不法行為制度の基本理念である損害の公平な填補という観点から決することになる。
 まず、法は、被害者に「過失」がなければならないということを要求している。いうまでもなく、この「過失」は単なる「ミス」ではなく、損害の発生・拡大に寄与する過失でなければならないし、相手方に不法行為が存在することが前提であるから、その相手の不法行為と比べて、対当させて相殺するに足るような「過失」である必要がある。
   また、民法722条は、被害者に過失があっても必ずしも相殺しなくて良いことを規定している。過失相殺は、上述したとおり、加害者の行為と比較して行うという相対的なものである以上、加害者側の違法行為の程度が酷ければ、被害者側の軽微な過失はそれに対当させるべきものではない場合もありうる。
   すなわち、過失相殺は、あくまでも対加害者との関係での相対的な問題であり、第三者の目でみて「何らかの落ち度」があるとしても、それだけで過失相殺をすべきではなく、「対加害者」との関係で相殺すべきものかどうかを慎重に吟味する必要がある。
   被害者側に一定の軽率さがあっても、加害者側の違法性・悪質性が強度であれば、過失相殺をすべきではない。例えば、空き巣の犯人に対し被害者が損害賠償請求訴訟を提起した場合に、犯人に対し「ドアの鍵が開いていた。被害者にも過失があるから、賠償額は8割でいい。」などという法的判断は常識的に反する。窃盗犯は、まさに、その被害者の過失を知りながら、これを、あえて利用して、故意の不法行為により利益を得たのである。このような犯人が、被害者の落ち度を理由に賠償額が減少されるべきなどということは考えられない。
(2)加害者が故意の場合について
   過失相殺を考えるにあたり、検討すべき重要な視点は、上記述べたところと密接に関連するが、「故意による不法行為に過失相殺すべきか」という視点である。「過失相殺」という言葉そのものから明らかなとおり、過失相殺は過失と過失を対当させて相殺するものである。ところが、故意と過失は質的に全く異なるから、対当して相殺させるべき実質がない。また、取引的不法行為の場合、加害者の故意は、被害者の無思慮に乗じて被害者の落ち度を導きだすことに向けられる。そうすると、加害者が意図したとおりに不法行為が成功した場合に、加害者が導いた被害者の無思慮等の落ち度を、加害者との関係で過失相殺の理由とするのは、正義に反するといえる。
(3)フランチャイズにおける情報提供義務違反について
   フランチャイザーのフランチャイジーに対する情報提供義務違反の場面における過失相殺を考えるにあたっては、甲33の文献の下記言及(注、加藤新太郎編「判例check契約締結上の過失」平成16年(新日本法規)342~343頁)が参考になる。
「フランチャイズ契約について消費者契約法が適用されないことは前記のとおりであるが、「情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み」、これらの面で劣後する者を保護すべきであるという消費者契約法1条の趣旨が、同法の対象外の領域には全く妥当しない、と解する根拠はない。フランチャイジーは、フランチャイズ契約を締結することによって、多額の投資を行うことになるのが通例であり、予想に反して事業が行き詰まった場合には、経済的な再起不能に陥ることもあり得る。」「法と経済学用語を用いれば、安価事故回避者はフランチャイザーであり、まずもってフランチャイザーにおいて、失敗に至る可能性の高い事業を開始させないため適切な注意を払うことを要求するのが妥当ではないかと思われる。」
  「契約締結後の利益状況に関する取決めいかんによっては、フランチャイザーには、やや正確さを欠く情報を提供してでも、フランチャイジーを獲得しようとするインセンティブが働く危険性が否定できない。フランチャイザーにおいて、適切な注意を払えば賠償責任がないと解することにより、失敗に至る可能性の高い事業を開始させないため適切な注意を払うインセンティブを作り出すことができよう。」
   フランチャイザーはフランチャイジーになろうとする者に対して正確で適切な情報を提供しようと思えばそれは簡単に(安価に)実現できる。しかし、フランチャイザーには正確ではない情報を提供してでもフランチャイジーとして契約させ加盟金やロイヤルティを獲得したいという動機付けや誘惑が常にある。判例法理としての情報提供義務は、こうしたフランチャイザーの誘惑を防止し、フランチャイズ業界の安全性や健全性を確保するものでもある。
   他方、フランチャイジーは当該業界においては単なる素人であり、フランチャイザーから提供された情報を検討したり、吟味したりするとしても、フランチャイザーとは「情報の質及び量並びに交渉力の格差」があり、自ずと限界がある。このように、情報提供義務違反が問題となる場面において過失相殺を検討する場合には、両者の非対等性を考慮にいれるべきである。
 3 本件における過失相殺についての検討
(1)被控訴人(一審被告)らの強度の違法性
   本件は加盟者の大半が不採算で赤字という、ビジネスの体すらなしていない、まさに加盟金取得だけを目的とする詐欺事案である。被控訴人らは既存加盟店の悲惨な実情を知りつつ、全く根拠のない過大なシミュレーションを提示して、新規加盟者を募った。被控訴人らの行為の違法性は強度であり、前述した加害者が故意の場合ないしそれに匹敵する事案であり、そもそも過失相殺になじまないというべきである。加害者側の悪質性が強度であれば、被害者の過失と加害者の加害行為は対当せず、相殺すべき実質を有しない。
(2)控訴人(一審原告)らの落ち度
 ア 原判決は、フランチャイジーになろうとする者は、自己の経営責任の下に事業による利益の追求を企図する以上、提示・開示された情報の正確性や合理性を検討、吟味し、必要であればさらなる情報の提供を求めたり自ら調査するなどして、最終的には自己の責任と判断において決断すべきとし、①控訴人(一審原告)らが相当程度の社会人経験を有する、②一審被告I及び一審被告Nとの面談の機会があったのだから、希望する地域に即した売上高や数字の根拠、裏付け資料の提出などを求めて検討・吟味することが可能だった(のにしなかった)ことを控訴人らの「過失」と判断しているようである。
 イ 前述したように、フランチャイザーとフランチャイジーとの間には「情報の質及び量並びに交渉力の格差」や非対等性がある。控訴人らが社会人として一定の経験や知識を有するとしても、「放置自転車回収業」なるビジネスには何の情報も経験もない素人にすぎないのであって、被控訴人らから説明された情報について、それが正しいのか、あるいは正しくないのかを判断する知識や経験はない。①の事情が本件において過失相殺における控訴人らの「過失」に該当するとは考えがたい。
 ウ ②についても、控訴人らは被控訴人Y1やY2との面談に際して、本当にシミュレーションで示された売上高や利益が上げられるのか質問し、被控訴人らが可能であると回答したことをもって、契約締結を決断したものである。サイクルストップの「放置自転車回収業」という事業に最も精通しているはずの被控訴人Y1と被控訴人Y2がそのように説明したのだから、控訴人らにおいてこれを疑う理由がない。控訴人らは、「放置自転車回収業」なるビジネスには何の情報も経験もない素人であり、そのビジネスについて独自に調査した上で判断せよというのは根本的な無理がある。
  フランチャイジーになろうとする者は、フランチャイザーから提供される情報以外に、当該事業の優良性を判断する材料が基本的に無いのだからその情報を信用することに落ち度があるとはいえない。
 エ 原判決は、控訴人X1が約9ヶ月、控訴人X2が約6ヶ月、控訴人X3は開始前に本件事業に見切りをつけていることに言及している。おそらくは、短期間で事業の見切りをつけたことにより、控訴人らの損害の発生・拡大という結果を回避したという意味で「過失」の度合を低める事情として判断したものと解される。
   過失相殺は、被害者の落ち度によって、損害の発生・拡大という結果を招来したことによってなされるものである。逆からいえば、損害の発生・拡大とは関係ない落ち度は、過失相殺における被害者の「過失」には該当しない。前述した①及び②の事情はいずれも、損害の発生・拡大とは関係のない事情であり、被害者の「過失」には該当しないというべきであろう。
 オ 以上より、控訴人ら側には損害の公平な分担の観点から、指摘されるべき過失はない。
 (3)結論
控訴人らが、本件事業を優良なものと誤認して契約締結に至ったのは被控訴人らの提供した情報が不適切・不的確・不正確であったからである。本件事業について何ら情報や知識のない控訴人らがかかる情報に依拠して契約締結の意思決定をしたことについて控訴人らに落ち度はない。
   故意ないし意図的に違法行為を繰り返している被控訴人らに不当な利益を保持させることは適当ではない。
   本件においては過失相殺は認めず、被控訴人らに対して損害全額の支払いを命ずるべきであり、原判決のその旨、変更されるべきである。

2019年02月28日