韓国 加盟事業取引の公正化に関する法律

経済法の研究者である松尾和彦氏は韓国の経済法の邦訳を公開しておられ、同国のフランチャイズ規制について概観するのに便宜である。

 

http://hangookbeop.blogspot.jp/2014/03/franchise.html

http://koreanlaw.wixsite.com/matsuo

 

これをみると韓国では極めて、加盟店保護の進んだ規制がなされており、我が国の法制度は隣国から15年以上遅れてしまっていることになる。正確には上記松尾氏のサイトを見ていただくとして、特徴的な条文の概要は下記の通りである。

 

第6条の2 情報公開書の登録
加盟希望者に提供する情報公開書を公正取引委員会に登録する。
情報公開書は公開される。

第6条の3 情報公開書登録の拒否
虚偽や必要な内容が記載されていない場合には登録を拒否し、内容の変更を求めることができる。

第6条の5 加盟金預託制度
加盟本部は加盟者から受領した加盟金を金融機関に預託しなければならない。
加盟店が営業を開始した場合か、契約締結日から2か月間を経過した場合に、預託加盟金が本部に支払われる。

第7条 情報公開書の提供義務
加盟本部は、情報公開書及び近接加盟店現況説明書を提供した日から14日経過しない間に加盟金を受領し、加盟契約を締結してはならない。

第9条 虚偽・誇張された情報提供の禁止
虚偽・誇張された情報提供の禁止
欺瞞的な情報提供の禁止
加盟者の予想売上高、利益等の将来の予想収益に関する情報を提供する場合には、書面で行なわなければならず、その情報の算出根拠資料を閲覧させなければならない。一定の場合には、加盟本部は予想売上高算定書を書面で提供しなければならない。

第10条 加盟金の返還
7条、9条違反の場合の加盟店による加盟金返還要求が可能。

第12条 不公正取引行為の禁止
加盟本部による不公正な取引行為の禁止
営業支援の不当な中断・拒絶
事業の不当拘束、制限
取引上の地位を利用して、不当に加盟店に不利益を与える行為
過重な違約金の賦課

第12条の3 不当な営業時間拘束の禁止

第12条の4 不当な営業地域侵害の禁止
加盟本部は加盟店に営業地域を設定し、契約書に記載しなければならない。
加盟本部は正当な事由なくして、加盟店の営業地域において同一の業種の直営店、加盟店を設置してはならない。

第13条 加盟契約の更新
加盟本部は、正当な事由なくして加盟店による更新要求を拒絶できない。
加盟店の契約更新要求は10年を超過しない範囲において行使できる。

第14条 加盟契約の解除の制限
加盟本部が、契約を解除する場合には、2か月以上の猶予期間をおいて、契約違反の事実を具体的に明らかにし、これを是正しなければ契約を解除するとの事実を書面をもって2回以上通知しなければならない。

第14条の2 加盟店事業者団体の取引条件の協議等
加盟店は、権益の保護及び経済的地位の向上を図るために、加盟店事業者団体を構成することができる。
加盟本部は加盟事業者団体による協議要請に誠実に応じなければならない。

第16条 加盟事業取引紛争調停協議会の設置
加盟事業に関する紛争を調停するために、韓国公正取引調停院に加盟事業取引紛争調停協議会をおく。

第32条 調査開始対象行為の制限
取引の終了した日から2年を経過しない取引につき、公正取引委員会の調査対象。

第33条 是正措置
公正取引委員会による違反行為の是正による必要な措置の命令

第34条 是正勧告
公正取引委員会による、是正措置を命じる時間的余裕がない場合に、是正方法を明示して従うことを勧告することができる。

第35条 課徴金

第41条 罰則 

2017年12月15日