フランチャイズ契約における不公正な条項の規制(オーストラリア)

オーストラリアは、中小企業との契約における不当条項の規制に乗り出し、フランチャイズ契約もその対象としている。ACCCが説明のパンフレットを発行しており、フランチャイズに関する事項について、日本での規制について参考とするため、以当該部分について訳文を作ってみた。小職は英語についてもオーストラリア法についても専門家ではないため、素人の仮訳にすぎず、正確にはACCCのホームページから、原典にあたって頂きたい。

Unfair terms in small business contractsの17~19頁

http://www.accc.gov.au/publications/unfair-terms-in-small-business-contracts

5 フランチャイズ

 オーストラリアにおけるフランチャイズは、売上高146億オーストラリアドルの部門であり、食品小売、健康関連、宿泊施設、管理およびサポートサービス、自動車小売及び修理、情報技術サービスなど、さまざまな業界をカバーしている。2016年時点で11220のフランチャイザーが国内で運営し、7万9000店のフランチャイズ店があるとそれぞれ推定されている。フランチャイザーとフランチャイジーは、ACCCによって執行されている義務的フランチャイズ行為規範を遵守することが要請されている。

フランチャイズ部門は、標準形式による契約が普及している部門であることに加えて、フランチャイズ関係はフランチャイザーとフランチャイジーとの間の固有の力関係の不均衡によって特徴付けられるという事実に基づき、調査の対象として選択された。

 ACCCとフランチャイザー7社に調査に参加するよう要請した。2つの主要な自動車ブランドを含む3社は、全く参加しないことを選択した。

様々な不公正の可能性のある条項が、各取引者から問題提起された。一方的に運営マニュアルを変更する権利、不当な損害賠償条項、およびフランチャイジーや店長が運営できなくなった場合に、フランチャイザーに契約を解除する権利を与える条項などを含む。

一方的に運営マニュアルを変更する権利について

一方的な変更条項が不公正であるかどうかを評価する際に、権限によって変更し、あるいは権限の行使を制限する義務の性質を考慮することが適切であるだろう。

ACCCは、一方当事者に一方的にフランチャイズ契約の重要な事項の変更を許すもの、とりわけ制限を受けず大幅に一方的に変更することを許す条項は、不公正条項規制法の下で問題を提起する可能性があるという見解である。

 フランチャイズにおいては、フランチャイザーは、中核的な事業情報だけでなく、詳細な方針と手順を定めた運営マニュアルをフランチャイジーが遵守することを求めるのが一般的である。運営マニュアルは、通常、フランチャイズ契約とは別の文書であるが、フランチャイザーはしばしば、フランチャイズ契約期間中の実質的な権利とフランチャイジーの義務を設定する。フランチャイズ契約は、多くの場合、運営マニュアルの条項を契約に組み込み、そうでないとしても、運営マニュアルの条項をフランチャイジーに遵守するように要請する。

 調査された全てのフランチャイズ契約において、フランチャイザーが一方的に運営マニュアルを変更することを可能にする条項が含まれていた。ACCCがこれらの条項について懸念を持ったが、フランチャイザーは、一方的に運営マニュアルを変更する権限は、変化する市場にそのシステムを適応させるために不可欠であると主張した。

運営マニュアルを変更する権限は、フランチャイザーの正当な利益を保護するためにある意味で合理的必要性があるとしても、フランチャイザーが制約なく、運営マニュアルの全体を変えることを可能にする条項は、不公正条項規制法の下では懸念を引き起こしうる。とりわけ、マニュアルに実質的な権利・義務条項が含まれる、またはフランチャイジーが運営マニュアルを遵守しない場合に、フランチャイジーに不利益な影響がある場合には、なおさらである。

 ACCCのこうした懸念に応え、あるフランチャイザーはいつでも運営マニュアルを変更することができるとする条項を、それが合理的に必要な場合にのみ変更できるとする条項へと修正した。運営マニュアルを変更する権利の制限は、適切な場合には、ACCCの懸念を軽減するだろう。

 全てのフランチャイザーの応答が良好であったとはいえない。例えば、別のあるフランチャイザーは、その変更がフランチャイズシステムを改善する場合にのみ、一方的にそのマニュアルを変更できることとする契約へと修正した。ACCCの見解では、そのような条項は、それ以外の点では、契約を一方的に契約を変更するフランチャイザーの制限のない権限を制約するものではない。システムを「改善」するために行われた変更といっても当事者間の権利・義務における重大な不均衡を引き起こしかねず、フランチャイザーの正当な利益を保護するために合理的必要性がない可能性があり、かつフランチャイジーに不利益な結果を生じさせる可能性がある。

 3番目のフランチャイザーは、運営マニュアルを変更する権限は、変更を行なう前にそのフランチャイズのフランチャイジーの委員会に諮問するという要件によって軽減されたと主張した。しかしながら、委員会の勧告は、当該フランチャイザーを拘束するものではないし、諮問するという要件は、フランチャイザーの変更権限に対する十分な制約を提供していない。ACCCは、諮問するという要件に関わらず、当該フランチャイザーが、マニュアル変更に際して、フランチャイジーの委員会を無視することができるのであれば、依然として懸念事項となりうるという見解である。

 残りのフランチャイザーは、運営マニュアルの変更につきフランチャイジーが事前告知を受けている場合には、一方的な変更条項も公正であると主張した。ACCCは、事前告知の提供と、(変更内容を考慮した)告知期間が妥当であることは、変更された条項が不公正であるかどうかを評価するにあたって関連する考慮事項になることを認めている。しかしながら、事前予告それ自体だけでは、その条項が不公正とならないためには十分でないろう。具体的には、変更権限が事前告知以外の点では、大半が制約されておらず、フランチャイジーの事業の重要な側面において不利益な影響となる場合は、事前告知で十分であるとはいえないだろう。

 ACCCはフランチャイザーが、フランチャイズ契約書及び/又は運営マニュアルを一方的に変更することを可能とするあらゆる条項につき適切な制約を置いているかどうかを確認することを勧告する。さもなくば、不公正条項規制法の下で危険を冒すことになろう。


損害賠償の予定について

フランチャイジーが契約に違反したり、特定の行為をした場合にフランチャイザーに対して支払う損害賠償の予定(すなわち決まった金額)を定める条項は、フランチャイズでは比較的一般的である。

 ACCCの見解は、損害賠償の予定額は、違反または行為に関連するフランチャイザーの純粋な損失見積を反映しなければならないというものである。単にフランチャイジーを罰すると解される損害賠償条項は不公平となりうる。


具体例:フランチャイジーがトレーニングに出席しなかった場合の事業の損失を公平に反映した

 ACCCが調査したあるフランチャイズ契約書では、フランチャイジーが更新研修や随時行なわれる会議に参加することが求められていた。その契約書は、フランチャイジーが研修や会議にを欠席した場合に当該フランチャイジーが$1000を支払わなければならないとしていた。

 ACCCは、この金額は、フランチャイザーが、フランチャイジーの欠席によって被るであろう損失の純粋な事前推計額であるとは考えられないと懸念した。

 ACCCとの合意に基づき、当該フランチャイザーは、フランチャイジーが欠席した場合、フランチャイジーが支払うものは、研修や会議の総コストを、そのネットワーク内のフランチャイジーの人数で割った額のみ支払うよう、条項を変更した。


取引制限について

 フランチャイズ契約の大多数には、フランチャイジーがフランチャイズシステムを辞めた後に、一定の期間、従事できる仕事や地域や内容を制限することを目的とした取引制限条項が含まれている。

 何が公正な取引制限条項であるかは、関連する業界に依る。しかしながら、一般的に、取引制限条項が不公正であるかどうかについての見解をまとめる場合は、ACCCは制限の範囲、制限される地域、フランチャイジーのが携われない行為の範囲を考慮することになろう。

 ACCCは、制限する期間と地域に関して、連鎖的な値を定める条項について、フランチャイザーに懸念を表明した。例えば、フランチャイジーがフランチャイズシステムを辞めた後に、その場所から複数の距離を(降順で)複数の距離を指定することがありうる。最大距離が契約から適用除外されたとしても、次の最大距離が制限地域に適用されることになる。

 あるフランチャイザーは、その契約から取引制限する期間と地域の最大値を削除することに合意した。ACCCは、全てのフランチャイザーに対して、これらの取引制限条項が、彼らの正当な利益を保護するために合理的に必要な範囲であるかを確認するよう、奨励している。

 解約について

 フランチャイズ加盟には、多くの場合、かなりの投資が必要とされる。その契約が終了した場合にフランチャイジーが被りうる重大な損失の観点から、ACCCは、フランチャイザーが、不合理な理由でフランチャイズを解約しうる権限を付与する条項について懸念を表明している。

ACCCとの合意後、多くのフランチャイザーは、かれらの契約における解約条項にについて重要な変更を行った。

具体例:問題のある解約条項の削除

 あるフランチャイザーの契約書では、フランチャイジーが90日間に4つの契約違反をした場合には、その違反の重大性やフランチャイジーが既に違反を改善したか否かに関わらず、契約を解約することができるとしていた。この条項は、懸念を引き起こしたため、当該フランチャイザーは、その契約から条項を削除することで合意した。


具体例:フランチャイザーが解約できる条件の改正

 ACCCが調査したあるフランチャイズ契約は、フランチャイザーが、フランチャイジーまたはその指名するマネージャーが、能力不足のためフランチャイズ運営を90日間継続して(または継続する可能性がある)できないと判断した場合、フランチャイザーは、契約を解除することができるとしていた。

 ACCCとの合意に基づき、当該フランチャイザーは契約を変更し、フランチャイジー及びその指定するマネージャーがいずれも能力不足である場合にのみ解約できるとし、また、フランチャイジーに指名したマネージャーを交代する機会を与えるものとした。当該フランチャイザーはまた、能力不足期間が90日間継続するであろうとみなされるのは、客観的証拠がその見解を指示する場合に限ることを明らかにした。ACCCの見解は、この条項の変更は、より公正なものとするだろうと考える。

2017年01月12日