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四谷の春


 四谷の桜も見頃です。本年は弁護士生活20年目に入りました。気を引き締め、一層業務に注力したいと思います。



2016年04月01日

未成年者の意思表示と取消

未成年者が、法定代理人の同意を得ずに行なった行為は、取り消すことができる(民法5条)。
ただし、行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときには、その行為を取り消すことができない(民法21条)。

準禁治産者についてであるが詐術に関する最高裁判例がある。「民法二〇条にいう「詐術ヲ用ヰタルトキ」とは、無能力者が能力者であることを誤信させるために、相手方に対し積極的術策を用いた場合にかぎるものではなく、無能力者が、ふつうに人を欺くに足りる言動を用いて相手方の誤信を誘起し、または誤信を強めた場合をも包含すると解すべきである。したがつて、無能力者であることを黙秘していた場合でも、それが、無能力者の他の言動などと相俟つて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは、なお詐術に当たるというべきであるが、単に無能力者であることを黙秘していたことの一事をもつて、右にいう詐術に当たるとするのは相当ではない。これを本件についてみるに、原判示によれば、Bは、所論のように、その所有にかかる農地に抵当権を設定して金員を借り受け、ついで、利息を支払わなかつたところから、本件土地の売買をするにいたつたのであり、同人は、その間終始自己が準禁治産者であることを黙秘していたというのであるが、原審の認定した右売買にいたるまでの経緯に照らせば、右黙秘の事実は、詐術に当たらないというべきである。それ故、Bが、本件売買契約に当たり、自己が能力者であることを信ぜしめるため詐術を用いたものと認めることはできないとした原審の認定判断は、相当として是認できる。」(最判昭和44年2月13日民集22-2-291)。当該事案は、準禁治産者自身が行為能力者であるかのように振る舞っていた経緯があるが、結論としては、それでも詐術には該当しないと判断していることに留意が必要である。

取引の安全よりも行為制限能力者の保護の必要性が高い場面であり、安易に詐術に該当すると判断することは慎むべきであろう。

2016年07月01日

未成年者の意思表示と取消 2

経済産業省は「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂し、平成28年6月3日に公表している。

未成年者取消に関する記載についても改訂されている(51頁)。
「(3)未成年者が詐術による申込みを行った場合(民法第21条)」
「事業者が申込みの受付の際に画面上で年齢確認のための措置をとっているときに、未成年者が故意に虚偽の年齢を通知し、その結果、事業者が相手方を成年者と誤って判断した場合には、未成年者が「詐術を用いた」ものとして、民法第21条により、当該未成年者は取消権を失う可能性がある。
「詐術を用いた」ものに当たるかは、未成年者の年齢、商品・役務が未成年者が取引に入ることが想定されるような性質のものか否か(未成年者を対象にしていたり訴求力があるものか、特に未成年者を取引に誘引するような勧誘・広告がなされているか等も含む)及びこれらの事情に対応して事業者が設定する未成年者か否かの確認のための画面上の表示が未成年者に対する警告の意味を認識させるに足りる内容の表示であるか、未成年者が取引に入る可能性の程度等に応じて不実の入力により取引することを困難にする年齢確認の仕組みとなっているか等、個別具体的な事情を総合考慮した上で実質的な観点から判断されるものと解される。
すなわち、「未成年者の場合は親権者の同意が必要である」旨を申込み画面上で明確に表示・警告した上で、申込者に生年月日等未成年者か否かを判断する項目の入力を求めているにもかかわらず未成年者が虚偽の生年月日等を入力したという事実だけでなく、さらに未成年者の意図的な虚偽の入力が「人を欺くに足りる」行為といえるのかについて他の事情も含めた総合判断を要すると解される。」とあり、「(取り消すことができる(詐術に当たらない)と解される例)」として
・単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる場合
・利用規約の一部に「未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です」と記載してあるのみである場合
が挙げられている。
 単なるワンクリック程度では詐術には該当しないということが従前の記載よりも明確になっており、詐術に関する判例や通説からしても、準則の改訂内容は適当と考えられる。


2016年07月03日

未成年者の意思表示と取消 3 シャンパンタワー事件

シャンパンタワー事件 京都地判平成25年5月23日(判時2199号52頁)

16歳の息子X2が父親X1の財布からクレジットカードを盗み出し、そのカードを利用して友人Aとキャバクラで豪遊した。カード会社Yは、X1に対してはカード会員規約に基づき、X2については不法行為に基づき500万円余の反訴請求を行なった事案である。未成年者の詐術、盗難カード利用の免責条項の問題など、重要な論点について判断した事案であり、実務上参考になる。

1 未成年者取消(民5条2項)の可否
「キャバクラ営業店が、年齢確認をしないで誤って18歳未満の者を入店させ、その者との接客契約に基づき、享楽的な雰囲気の中で酒を提供したという場合、裁判所としては、詐術概念を緩やかに理解して取引の安全を保護するよりも、年齢確認義務がおろそかにされ、結果的に、風営法が維持しようとした健全な風俗が害されたことを危惧すべきことになる。」
「確かにX2は、本件各店において、高価な酒のボトルを注文したり、ホステスにアクセサリーをプレゼントするという行動をしているが、それら行動は、大人びた行動というだけであって、積極的に年齢を偽るという行動ではない。」風俗営業点側から年齢確認されたことが一度もないことも考慮すれば、本件各契約は、未成年者取消によって効力を失った。

2 公序良俗(民90条)違反
(1)「健全な風俗を害する接客行為」
「店側が、X2が未成年者であることを知りながら接客契約を締結しその履行を求めた、あるいは、X2が未成年者であることを疑うべき当然な状況があるのに敢えて年齢を確認しようともせず(故意と同視すべき程度に重大な過失に基づき)接客契約を締結しその履行を求めたという事情がある」ものは「健全な風俗を害することから民法90条に抵触するものと評価すべきである」。
(2)「不正行為を伴い、かつ、暴利を得る接客行為」
一晩で100万円以上もする「異常な代金」のものについては、加盟店の「従業員やホステスが客の思慮不足に乗じ、巧みに働きかけることによって発生させた」ものであり、しかも本件では「クレジットカードの不正使用を知りながら、これを咎めるどころか、不正使用に便乗して暴利を得ようとする行動である」として、「客が未成年者であろうとなかろうと民法90条に抵触して無効と評価すべきである」
(3)「暴利行為となる接客行為」
「成年者が自己の稼ぎで散在している限りとやかくいうほどの金額ではない」にしても、「未成年者に対する風俗営業店の代金としては暴利行為に該当する」ほどの「異常に高額」なものは、「客が未成年者であることに照らし、暴利行為であるから民法90条に抵触し無効と評価すべきである」。

3 カード会員規約による請求の可否
 「X1のカード利用代金債務の存否は、本件各契約の無効・取消しとは別個に検討しなければならない」。
「カードの紛失、盗難」に関するYの本件カード会員規約7条に関して、家族が窃盗犯人である場合には会員のカード利用代金債務は免責されないとする本件規約7条3項ただし書の合理性は認める。
「信販会社には、カード不正使用の不利益からカード会員を保護するため、信義則上、不正使用の可能性がうかがわれる一定の場合、カードの使用者が本人かどうかを確認するための合理的な手段をとり、本人確認の状況が疑わしい場合にはカード決済を暫定的に見合わせる程度の義務は負うものというべき」であり、「信販会社の義務が十分に果たされずに不正使用が拡大し、しかも、窃盗犯人と加盟店との間の原因契約が公序良俗に反するという場合、裁判所としては、加盟店の公序良俗違反行為に対する寄与の度合い、信販会社による本人確認の状況等の諸事情を総合的に考慮し、不正使用による損害を会員に転嫁することが容認しがたいと考えられる場合には、本件契約7条ただし書に基づく会員に対するカード利用代金請求が権利の濫用となる(あるいは信義則に反する)として民法1条2項ないし3項に基づく公権的解決を図ることができる」
本件各契約代金のうち民法90条に抵触しないもの(合計76万3170円)については、「不正使用による損害を会員に転嫁することが容認し難いとまではいえないから、X1は、本件規約7条3項ただし書きが適用される結果、その支払義務を負う」が、民法90条に抵触するもの(合計476万5056円)については、加盟店が「X2の思慮不足に乗じ、巧みに働きかけたり、不正使用に便乗して高額な代金を発生させたものであって、加盟店の公序良俗行為(ママ)への寄与は相当に大きいもの」であり、またY1の本人確認も不十分であることから、「不正使用による損害を会員に転嫁することが容認し難いといわざるを得ず、本件規約7条3項ただし書きに基づくY1の請求は、権利の濫用ないし信義則に反するものとして許されない」。

4 未成年者に対する不法行為の請求の可否
「未成年者取消しによって発生する財貨の偏在は、不法行為法理によってではなく、不当利得法理によって清算されると解するのが、民法の解釈として正しいというべきである」として、YのX2に対する不法行為に基づく損害賠償債権の発生を否定した。

2016年07月04日
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